Welcome

インフォメーション

2021-12-31 06:03:00
会社オーナーが会社で資産運用を始めるようになってきた

TCRC代表の中山です。

当社は富裕層や会社オーナーの資産運用、相続対策のお手伝いをしている会社です。

今年最後のメルマガです。

会社オーナーからの相談で最近多いのが、経営する会社の余剰資金の有効活用についてです。

余剰資金とは、会社オーナー個人のお金ではなく、会社に残っているお金のことです。

資産運用は個人でするものというイメージを持たれる人が多いかもしれませんが、最近では会社のお金で資産運用をしたいという相談が本当に多くなっています。

2017年の税制改正により会社分割をした時の税制が改正された為、会社分割しやすくなったのが影響だと思われます。

事業会社での余剰資金での資産運用ですがなぜ会社分割により、資産運用が増えるのでしょうか。

それは「事業会社でどれだけ資産運用をしても、売却するときは会社を分割して個人資産と事業資産を切り離し、事業資産だけを売却すればいい」と、考えるようになったからです。

日本の税制は未上場会社オーナーが個人に役員報酬をたくさん出すよりも、役員報酬は抑えて会社に利益を残すほうが得になっているのです。個人は所得税、住民税の最高税率が55%で、その他に社会保険料などもあるのに対して、法人税の最高税率は実効税率で33%程度です。税率が20%以上も違いますので、事業がうまくいっている会社は個人に戻さず、どんどん利益を出して会社に余剰資産を蓄積しているのが現状です。

現時点において、会社に蓄積されている余剰資金を資産運用するケースが少ないのは、事業会社で資産運用するという発想がそもそもないか、もしくは将来的に会社を売却することを想定しているからだと考えられます。いざ会社を売ろうとしたときに買い手が嫌がるのではないかと考えると、運用はしにくくなります。しかしこの会社分割の税制改正により、その心配がなくなったため、事業会社での資産運用が増えているのです。

事業会社での資産運用では、事業に使用する可能性も加味して、リスクが低く流動性が高い外貨建ての債券などを年間3〜4%くらいの年間利回りで運用することが多いです。そういったものに投資しても、会社分割してしまえば会社売却に悪い影響は出ないということです。

アンティーク金貨なんかも可能性ありますね。

是非ご相談くださいませ。